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協会ルールとは? |
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この度、(社)徳島宅地建物取引業協会は、国土交通省のガイドラインを参考にした、
貸主と借主の退去時補修費の負担割合基準【協会ルール】を策定し、
平成19年3月1日より加盟会員約950社で運用を致しております。 |
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| 『協会ルール』補修負担単位の考え方 |
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・賃借人の補修負担の基本的な考え方
・賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少の内、
賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような
使用による損耗・毀損を復旧する事と定義し、その費用負担は賃借人負担としました。
そして、いわゆる経年変化、通常使用による損耗等の修繕費用は、賃料に含まれるものとしました。
「通常使用」とは下記のAです。 |
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・経過年数の導入
・上記記載のBやA(+B)の場合であっても、経年変化や通常損耗が含まれており、
賃借人は、その分を賃料として支払っているので、賃借人が補修費用の全てを負担することとなると、
契約当事者間の費用配分の合理性を欠くなどの問題がある為、賃借人の負担については、建物や設備の
経過年数を考慮し、年数が多い程、負担割合を減少させるのが今回の考え方です。 |
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