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貸主・借主の負担区分一覧表
貸主・借主の負担区分の一覧表
※これは、貸主・借主の費用負担の考え方を示したものですが、
これらの負担区分は一般的な例示であり、損耗等の程度によっては異なる場合があります。
| 部位 | 項目 | 説明 |
負担 区分 |
理由 |
| 床 | 畳 | 畳の裏返し、表替え(特に破損等していないが、次の入居者確保のために行うもの) | 貸主 | 入居者入れ替わりによる物件の維持管理上の問題であり、貸主負担とする。但し、借主の過失で破損させた場合は、借主負担とする。 |
| 畳の変色(日照・建物構造欠陥による雨漏りなどで発生したもの) | 貸主 |
日照は通常の生活で避けられないものであり、また、構造上の欠陥は、借主には責任はないと考えられ、貸主負担とする。 (※借主が通知義務を怠った場合を除く) |
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| フローリング | フローリングのワックスがけ | 貸主 | ワックスがけは通常の生活において必ず行うとまでは言い切れず、物件の維持管理の意味合いが強いことから、貸主負担とする。 | |
| フローリングの色落ち(日照・建物構造欠陥による雨漏りなどで発生したもの) | 貸主 |
日照は通常の生活で避けられないものであり、また、構造上の欠陥は、借主には責任はないと考えられ、貸主負担とする。 (※借主が通知義務を怠った場合を除く) |
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| フローリングの色落ち(借主の不注意で雨が吹き込んだことなどによるもの) | 借主 | 借主の善管注意義務違反に該当する場合が多いと考えられ、借主負担とする。 | ||
| キャスター付きのイス等によるフローリングのキズ、へこみ | 借主 | キャスターの転がりによるキズ等の発生は通常予測されることで、借主としてはその使用にあたって十分な注意を払う必要があり、発生させた場合は借主の善管注意義務違反に該当する場合が多い為、借主負担とする。 | ||
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カーペット、 その他 |
家具の設置による床、カーペットのへこみ、設置跡 | 貸主 | 家具保有数が多いという我が国の実状に鑑み、その設置は必然的なものであり、設置したことだけによるへこみ、跡は通常の使用による損耗ととらえるのが妥当と考えられ、貸主負担とする。 | |
| カーペットに飲み物等をこぼしたことによるシミ、カビ | 借主 | 飲み物等をこぼすこと自体は通常の生活の範囲と考えられ、貸主負担となるが、その後の手入れ不足等で生じたシミ・カビの除去は、借主の負担とする。 | ||
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冷蔵庫下のサビ跡 (畳・フローリングも同様) |
借主 | 冷蔵庫に発生したサビが床に付着しても、拭き掃除で除去できる程度であれば、通常の生活の範囲と考えられ貸主負担であるが、そのサビを放置し、床に汚損等の損害を与えることは、借主の善管注意義務違反に該当する場合が多いと考えられ、借主負担とする。 | ||
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引越作業で生じたひっかきキズ (畳・フローリングも同様) |
借主 | 借主の善管注意義務違反または過失に該当する場合が多いと考えられるので借主負担とする。 | ||
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壁・ 天井 |
壁・ クロス |
テレビ、冷蔵庫等の後部壁面の黒ずみ(いわゆる電気ヤケ) | 貸主 | テレビ、冷蔵庫は通常一般的な生活をしていくうえで必需品であり、その使用による電気ヤケは通常の使用ととらえるのが妥当と考えられる。(※借主が善管注意義務を怠った場合を除く) |
| エアコン(借主所有)設置による壁のビス穴、跡 | 貸主 | エアコンについても、テレビ等と同様一般的な生活をしていく上で必需品になってきており、(貸主の承諾により設置した)その設置によって生じたビス穴等は通常の損耗と考えられ貸主負担とする。 | ||
| クロスの変色(日照などの自然現象によるもの) | 貸主 | 畳等の変色と同様、日照は通常の生活で避けられないものであると考えられるので、貸主負担とする。 | ||
| 壁に貼ったポスターや絵画の跡 | 貸主 | 壁にポスター等を貼ることによって生じるクロス等の変色は、主に日照などの自然現象によるもので、通常の生活による損耗の範囲であると考えられるので、貸主負担とする。 | ||
| 壁等の画鋲、ピン等の穴(下地ボードの張替は不要な程度のもの) | 貸主 | ポスターやカレンダー等の掲示は、通常の生活において行われる範疇のものであり、そのために使用した画鋲、ピン等の穴は、通常の損耗と考えられるので、貸主負担とする。 | ||
| 壁等のくぎ穴、ネジ穴(重量物を掛けるためにあけたもので、下地ボードの張替えが必要な程度のもの) | 借主 | 重量物の掲示等の為の釘、ネジ穴は、画鋲等のものに比べて深く、範囲も広いため、通常の使用による損耗を超えると判断され、借主負担とする。 | ||
| タバコのヤニ | 貸主 | 喫煙は用法違反、善管注意義務違反に当たらず、クリーニングで除去できる程度のヤニに付いては、通常の損耗の範囲であると考えられ貸主負担とする。(※禁煙特約を借主が了解している場合を除く) | ||
| 借主 | 通常のクリーニングでは除去できない程度のヤニは、もはや通常損耗とはいえず、その場合は借主の管理が悪く付着、浸透してしまったと考えられるので、借主負担とする。 | |||
| クーラー(借主所有)から水漏れし、放置したため壁が腐食 | 借主 | クーラーの保守は所有者(この場合借主)が実施すべきであり、それを怠った結果、壁等を腐食させた場合には、善管注意義務違反と判断されることが多いと考えられ、借主負担とする。 | ||
| クーラー(貸主所有)から水漏れし、借主が放置したため壁が腐食 | 借主 | クーラーの保守は所有者が実施すべきものであるが、借主が水漏れを放置したり、その後の手入れを怠った場合は、通常の使用による損耗を超えると判断され、借主負担とする。 | ||
| 結露を放置したことにより拡大したカビ、シミ | 借主 | 結露は建物の構造上の問題であることが多いが、借主が結露が発生しているにもかかわらず、貸主に通知もせず、かつ、拭き取るなどの手入れを怠り、壁等を腐食させた場合には、通常の使用による損耗を超えると判断され、借主負担とする。 | ||
| 台所の油汚れ | 借主 | 使用後の手入れが悪く、ススや油が付着している場合は、通常の使用による損耗を超えるものと判断され借主負担とする。 | ||
| 天井 | あらかじめ設置された照明器具用コンセントを使用せずに天井に直接つけた照明器具の跡 | 借主 | あらかじめ設置された照明器具用コンセントを使用しなかった場合には、通常の使用による損耗を超えると判断され、借主負担とする。 | |
| 建具・柱 | ガラス | 地震で破損したガラス | 貸主 | 自然災害による損傷であり、借主には責任はない為、貸主負担。 |
| 網入りガラスの亀裂(構造により自然に発生したもの) | 貸主 | ガラスの加工処理の問題で、亀裂が自然に発生した場合は、借主には責任はないため、貸主負担とする。 | ||
| 柱等 | 飼育ペットによる柱等のキズ | 借主 | 特に、共同住宅におけるペット飼育は未だ一般的ではなく、ペットの躾の問題でもあり、借主負担とする。 | |
| その他 | 網戸の張替え(破損等はしていないが次の入居者確保のために行うもの) | 貸主 | 入居者の入れ替わりによる物件の維持管理上の問題であり、貸主負担とする。 | |
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設備・ その他 |
設備 | 設備機器の故障、使用不能(機器の耐用年限到来のもの) | 貸主 | 経年劣化による自然損耗であり、貸主負担とする。 |
| 浴槽、風呂釜等の取替え(破損等はしていないが、次の入居者確保のため行うもの) | 貸主 | 物件の維持管理上の問題であり、貸主負担とする。 | ||
| 日常の不適切な手入れもしくは用法違反による設備の毀損 | 借主 | 借主の善管注意義務違反に該当すると判断されることが多いと考えられる為、借主負担とする。 | ||
| 鍵 | 鍵の取替え(破損・鍵紛失の場合) | 借主 | 借主の善管注意義務違反に該当すると判断される為、借主負担とする。 | |
| 水回り | 消毒(台所・トイレ) | 貸主 | 消毒は、日常の清掃と異なり、借主の管理の範囲を超えているので、貸主負担とする。 | |
| ガスコンロ置き場、換気扇等の油汚れ、すす | 借主 | 使用期間中に、その清掃・手入れを怠った結果汚損が生じた場合は、借主の善管注意義務違反に該当すると判断されることが多いと考えられるため、借主負担とする。 | ||
| 風呂、トイレ、洗面台の水垢、カビ等 | 借主 | 使用期間中に、その清掃・手入れを怠った結果汚損が生じた場合は、借主の善管注意義務違反に該当すると判断されることが多いと考えられるため、借主負担とする。 | ||
| 居室 | 全体のハウスクリーニング | 貸主 |
借主が通常の清掃(具体的には、ゴミの撤去、掃き掃除、拭き掃除、水回り、換気扇、レンジ回りの油汚れの除去等)を実施している場合は、貸主負担とする。 (※清掃費負担特約を借主が了解している場合を除く) |
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11-23.com (社)徳島県宅地建物取引業協会
徳島市万代町5丁目1-5
徳島市万代町5丁目1-5

